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不動産売却時の確定申告の方法とは

  • 文責:所長 税理士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年9月11日

1 不動産売却と確定申告の方法

不動産を売却した際には、売り主にお金が入ってきますので、売却に伴う所得について確定申告を行い、税金を支払う必要があります。

まず、売却益の計算をする必要があります。

不動産を売却した場合、売却益、つまり譲渡所得が発生します。譲渡所得の計算方法は以下のとおりです。

譲渡所得=売却代金−(取得費+譲渡費用)

なお、売却代金とは、不動産を売却して得た金額で、不動産の対価に加えて、固定資産税の清算金も含まれますので、注意が必要です。

取得費とは、購入時の価格、購入に関連する費用(登記費用、仲介手数料など)の合計額となります。

取得費が不明な場合、概算取得費として売却代金の5%にあたる額を取得費として、計算をすることになります。

譲渡費用とは、売却にかかる費用、つまり仲介手数料、売却時の登記費用、解体費用、売買契約書に貼付する印紙代などの合計額となります。

2  長期譲渡所得と短期譲渡所得

譲渡所得には長期譲渡所得と短期譲渡所得があります。所有期間に応じて税率が異なります。

短期譲渡所得は、所有期間が5年以下の場合に適用されます。

長期譲渡所得は、所有期間が5年を超える場合に適用されます。

また、所有期間は、売却した年の1月1日時点で計算されます。短期譲渡所得は高い税率が適用され、長期譲渡所得は低い税率が適用されます。

短期譲渡所得の税率は、39.63%です。

その内訳は、所得税30%、復興特別所得税0.63%、住民税9%となります。

長期譲渡所得の税率は、20.315%です。

その内訳は、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%、となります。

3  譲渡所得と主な特別控除

居住用財産の特例として、居住用の不動産を売却した場合には、最大3,000万円の特別控除を受けることができます。

この特例を受けるためには、自分の住んでいる家屋やその敷地とともに売るか、引っ越しをしてから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが条件の一つとなっています。

条件を全て満たせば、売却益が3000万円あっても、譲渡所得が0となります。

4 不動産売却と確定申告書の作成及び提出

確定申告書は、毎年1月1日から12月31日までの所得に基づき、翌年の2月16日から3月15日までに税務署に提出します。

譲渡所得の場合は、確定申告書とともに、売買契約書、譲渡費用の領収書、取得費の証明書類、譲渡所得の内訳書、を提出する必要があります。

特例の適用をする場合には、別途書類の用意及び提出が必要になる場合もあります。

不動産売却に伴う確定申告は複雑であるため、税理士などの専門家に依頼することで、正確な申告と適切な節税対策が期待できます。

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