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税理士法人心

確定申告が必要な人

  • 文責:所長 税理士 石井浩一
  • 最終更新日:2024年8月8日

1 会社員で各種控除を受ける方

確定申告は、基本的には、1月1日から12月31日の収入から経費を差し引いて所得を算出し、さらに所得控除を差し引いて課税される所得金額があれば、行う必要があります。

つまり、会社員の方で、給与について年末調整をしていれば、税金の計算がされているといえるため、確定申告をする必要はありません。

しかし、会社員の方でも、医療費控除、ふるさと納税による寄付金控除を受けるのであれば、確定申告をする必要があります。

詳しくは、以下をご覧ください。

参考リンク:国税庁・給与所得者の確定申告

2 年金生活者で医療費控除を受ける方

公的年金の収入金額が400万円以下で、その全部が源泉徴収の対象となる場合には、確定申告の必要がありません。

ただし、年金生活者のような高齢者には、多額の医療費を支払っている場合が多いかと思います。

その場合は、確定申告で医療費控除を受けることにより、年金から源泉徴収された所得税の一部が還付されることもあります。

申告の際に使用しますので、医療費の領収書は保存しておくようにしてください。

3 二か所給与を受けている方

給与を2か所以上から受けており、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合で、年末調整されていない給与の収入の金額とその他の所得の合計金額が20万円を超える場合には、確定申告をする必要があります。

したがって、複数の勤務先で給与所得を受けている場合には、確定申告が必要となる可能性が高いため、注意しなければなりません。

4 副業をされている方

給与を1か所から受けており、さらに副業をしている場合、副業での所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。

最近は、副業をしている会社員の方が多くなっていますが、稼ぐことに意識がいってしまい、税金について意識できていない方も多いです。

申告が必要であるにもかかわらず、確定申告をしていなければ、税務調査に発展し、過去納付すべきであった税金の納付を求められてしまうおそれがあります。

それだけでなく、無申告加算税、延滞税といった加算税も含めて納付せざるを得ない状況に陥ることもあります。

副業の事業規模が大きくなっているのであれば、税理士に税務顧問を依頼することも検討するのがおすすめです。

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