生命保険の受取り時にかかる税金
1 生命保険の種類
生命保険は、保障内容、性別、年齢等によって決められた保険料を支払い、万が一死亡した場合やけがをした場合に一定の保険金等を受け取ることができる保険のことをいいます。
生命保険と聞くと、死亡保険のイメージがあるかもしれませんが、死亡保険や医療保険などの種類があります。
なお、似たような制度に共済というものがあります。
非営利事業のため掛け金が割安であることが多いのに対し、居住地や職業といった点で加入資格を満たす必要があるものとなります。
生命保険も共済も、保険料を支払い、一定の事由が生じた時に保険金を受け取るという基本的な仕組みが同じであるため、税金面からみると違いはありません。
2 医療保険と税金
所得税法施行令第30条第1号には、「身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金」は非課税であると記載されています。
そのため、病気やけがをしたときの入院給付金や手術給付金といったものは、非課税となり、所得税を支払う必要はありません。
しかし、生前に受け取った入院給付金等が使われずに残ったり、死亡後に相続人が代わりに入院給付金を受け取ったりした場合には、相続財産となり、一定金額を越えると相続税が発生します。
なお、上記のように、医療保険金に関して所得税の確定申告は不要ですが、医療費控除を受けようと考えている方は、その医療保険金を受け取る原因となったけが又は病気にかかった医療費からその保険金を差し引く必要があるので注意が必要です。
3 死亡保険金と税金
死亡保険金の場合は、被保険者が誰か、保険料を払ったのが誰か、保険金を受け取るのが誰かによって、発生する税金が変わるので注意が必要です。
まず、被保険者がA、保険料の支払者と保険金受取人がBである場合です。
このように、保険料の負担者と保険金受取人が同一の場合には、所得税が発生します。
死亡保険金を一括で受け取る場合には一時所得、年金形式で毎年分けて受け取る場合には雑所得となります。
次に、被保険者と保険料の支払者がAで、保険受取人がBである場合です。
このように、被保険者と保険料の支払者が同一の場合には、保険金受取人が相続人である場合には相続により取得したものとみなされ、相続人でない場合には遺贈により取得したものとみなされ、相続税が発生する可能性があります。
相続人であれば一定金額の非課税金額があるのに対し、受遺者は非課税金額がないこと、相続税が発生する場合には受遺者は通常相続人が払うべき相続税よりも2割加算して相続税が課税されるなど細かい決まりがあります。
最後に、被保険者がC、保険料の支払者がB、保険金の受取人がCである場合です。
このように、被保険者、保険料の支払者、保険金受取人がすべて異なる場合には、保険金の受取人が、一定金額を越えると贈与税が発生します。
上記のように、死亡保険金は、税金関係が複雑になる傾向にあるので、税金面で不安を抱えている方は、お気軽に税理士にご相談ください。